茨城県信用組合の預金の相続手続きについて

無料相談実施中!

当事務所は茨城県信用組合の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時承っております。

当事務所が相続・遺言のご相談をお受けする中で、茨城県信用組合の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

このような豊富な相談経験を活かし、適切な相続手続きをアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

茨城県信用組合の預金の相続手続きの流れ

茨城県信用組合の相続手続きの流れ

1.茨城県信用組合では、まず相続の届出を行います。

※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
手元にある預金通帳とカードを全て持参すると、話がスムーズに進みます。

手元にある預金通帳を元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。

茨城県信用組合の場合、相続手続を担当してくれる方が支店にいる事が多く、手続きはとてもスムーズですが、担当者の手が空いていない場合には、結構待たされる事がありますので、時間にゆとりを持って、銀行に行って下さい。

 

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

茨城県信用組合の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

茨城県信用組合の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

払戻手続 
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更 
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

茨城県信用組合の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

茨城県信用組合の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

 

なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよくある問題として、預貯金の名義変更手続きは行ったが、不動産の名義変更手続きは済ませていないといったお客様が多くいらっしゃいます。不動産の名義変更手続きは忘れがちになってしまいますが、こちらも必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら

 

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承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

 25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

 




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