家賃回収

家賃未払い問題(未払い家賃回収)

「何度も家賃を支払うよう言っているが、いっこうに支払ってくれない」
近年、不動産管理会社やマンションオーナー様からのご相談で「賃借人が家賃を支払ってくれない」という「家賃未払い」のご相談を受けることが多くなりました。

賃借人は一度家賃を滞納してしまうと、翌月からも恒常的に滞納をするようになりがちです。
そのまますぐに法的手続きなどの対策をとらなければ滞納家賃を回収できなくなってしまうケースが多く見受けられます。

賃料を支払わない賃借人に対しては

• 未払い家賃の請求
• 賃料未払いによる契約解除及び建物明渡請求
などの法的対策をなるべく早期に行なわなければなりません。

これらの対策が遅れてしまうと、滞納家賃が積み重なり、不動産経営を悪化させることに繋がります。また、賃借人の経済状況もすぐに退去することが出来ないほど悪化していることも少なくなく、訴訟後、強制執行まで居座るというケースも珍しくありません。

未払い家賃を防ぐためにも、早期の法的対策が取れるように、家賃回収に強い法律家にすぐに相談できる体制を整えておくことが重要です。また、現在、そのような法律家が身近にいない場合には、当事務所にお気軽にご相談下さい。

未払い家賃回収の流れ

まずは、家賃を未払い状態の賃借人と交渉を行ないます。

支払い請求に応じない場合には連帯保証人、または、保証会社へ請求を行ないます。

それでも支払いを拒絶されてしまった場合には、賃借人及び連帯保証人に対して、少額訴訟を行ないます。

また、少額訴訟と並行して、家賃未払いを理由に賃貸借契約の解除及び建物明渡し請求を行います。

不動産オーナー様へ

当事務所では、家賃未払いによる不動産経営の悪化を防止するために、家賃回収の顧問契約を行なっております。毎月の家賃入金管理を当事務所が行い、家賃が滞納されれば1~2ヶ月で速やかに法的手続きを行なうことで、未払い滞納を防ぐことが出来ます。
また、当事務所は売掛金回収にも実績があり、ワンルームマンションや事務所、テナントなど、一室からの家賃回収も可能です。これまで、弁護士に依頼するまでもなかったような少額の案件でもリーズナブルに対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

不動産会社様、管理会社様へ

不動産会社様、管理会社様の営業担当者が督促業務を行なっているケースが多く見受けられますが、督促業務に時間をとられるあまり本来の営業時間に注力することができず、会社としてさらなる損失が生じるおそれがあります。
そこで、家賃管理業務や督促業務は、家賃回収に強い法律家にお任せ下さい。
当事務所は、管理戸数が少なくても早期解決のために素早く対応いたします。お気軽にご相談下さい。




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