定款変更

定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、法務局への変更登記申請が必要になります。

登記事項とは、以下の様な項目です。

・目的(事業内容)
・商号(会社名)
・本店所在地(本店移転)
・発行可能株式総数
・取締役会、監査役などの廃止
・有限会社の代表取締役変更の登記
・株式の譲渡制限に関する規定
・株券を発行する旨の定め

上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、上記以外の項目を変更する場合には、登記は必要ありません。

定款変更の方法

定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。

なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。

定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。




  •   相続・遺言に関するご相談は鉾田屋司法書士事務所へ
  • ご相談者様からの声