交通事故にあってしまったら 問題解決の流れ
交通事故に遭われた場合、これまで普通に出来ていた生活がままならず、大変苦労されていることと思います。そんな中で、補償のことまで考えられない、というケースも多いものです。 しかし、きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応をすることが大切です。
そこで、事故発生後から、問題解決までの流れを解説いたします。
1) 交通事故発生
交通事故直後の対応としては、まず警察に通報することです。警察に通報していないと、この事故証明は発行されず、保険金も支払われないこともあります。
小さい事故の場合、警察に通報しないで、内々に示談で済ませましょうと言う人がいますが、これはきっぱり断ってください。一見、有利な条件を持ち出されたとしても、まず良いことはありません。
2)事故後の対応
自分の加入している保険会社に、事故発生を通知してください。また、警察に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して取得してください。
3) 治療
怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、たとえ忙しくても、病院に行ってください。大事に至ることがありますし、補償に関しても、事故との関係が曖昧になってしまうことがあります。また、通院の交通費等は領収書をとっておいてください。
4)治療費・休業損害の打ち切り
まだ治療が継続している段階で、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。そのような場合、専門家が保険会社と交渉することで、保険会社の対応が変わることもあります。この時点で当事務所へ実際のご依頼をいただく場合が一般には多いです。
5)症状固定
後遺症(後遺障害)が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。「症状固定」後は、治療費は打ち切られ、後遺症(後遺障害)の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。
しかし、実は、ここでも被害者が納得できる等級認定をしてもらえない場合も多々あります。
交通事故に関して、一部の専門家でも、症状固定前の法律相談は事実上受付していないところもあります。
しかし、交通事故の問題を解決するためには,後遺障害診断書にどのような内容を医師が記載するかどうかが、その後行う交渉がうまくいくかどうかのポイントになることも多いです。
後遺障害診断書作成前に一度、当事務所に交通事故について相談することをお勧めします。
6)保険会社から示談案の提示
保険会社から提示された示談の損害賠償額に納得できない場合や、損害賠償金額が妥当なのかどうか、そもそも示談案の見方がよく分からない場合など、お困りの場合には当事務所にご連絡ください。示談の提案書の見方をご説明し、損害賠償額が適切かアドバイスさせて頂きます。
7)示談交渉・訴訟(法律事務所・認定司法書士事務所)
通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準等からすると低いことがほとんどです。
しかし、ここで諦めないで下さい。そのような場合、当事務所の専門家が、あなたの代わりに保険会社と交渉いたします。
また、交渉しても保険会社が納得できる案が出てこなければ、当事務所で訴訟のための資料を作成し、訴訟を提起、裁判で解決を目指します。
※法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)は、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)について、弁護士と同じ権限を有します。つまり、司法書士は弁護士と同じように、皆さまの代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。
※当事務所は認定司法書士事務所であり、上述の通り、皆さまの代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。安心してご相談下さい。
また、訴訟を起こしたいものの、手間がかかるために非常に面倒であることに加え、専門的な知識がない状態で相手方と闘えない、となかなか踏み切ることの出来ない方も、当事務所にご相談下さい。当事務所の専門家が、皆さまの代わりに訴訟を起こし(代理訴訟)、問題解決を目指します。
※140万円以上の案件である場合にもご安心下さい。そのような場合には、当事務所が提携している、交通事故に強い弁護士と連携をとりながら、皆さまの問題解決を最後までサポートさせていただきます。
交通事故についてお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。