任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

○ 成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○ 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○ 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

× 死後の処理を委任することが出来ない
× 法定後見制度のような取消権がない
× 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
× 本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

理想的なのは、

■ お金に関して絶対の信頼をおける方
■ 面倒見の良い方
■ 近所で生活している方
■ 本人より若い方
でしょう。

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。平均寿命が長くなっている現状を考えると、最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。




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