年金分割

■ 離婚時分割とは

平成19年4月以降に離婚した場合のみ、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。

離婚時に当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。なお、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。

合意がまとまらない場合、家庭裁判所が分割割合を定めることが出来ます。離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割できなくなります。保険料未納などで年金の受給資格がない場合には、離婚時の年金分割が行われても、年金が貰えません。

離婚までに受給資格期間を満たしていない場合は、必ず離婚後の公的年金の支払いを忘れないでください。 どうしても保険料が払えないときは、保険料免除制度というものもあります。

■ 3号分割とは

平成20年4月以降、被扶養配偶者(第3号被保険者、会社員・サラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされている会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。

離婚等をした場合、同意がなくともこの期間の第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は、強制的に2分の1に分割されます。

事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。

本妻がいてそちらが扶養に入っている場合は複雑になります。 年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。また、これは離婚時の年金分割に限ったことではありませんが、年金は請求しないと貰えませんので注意して下さい。

■ 年金分割の手続の流れ

① 情報提供の請求をします

離婚前でも離婚後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ません。

② 当事者間の話合いをします

年金分割の按分割合について、当事者間の合意または裁判手続により定めていることが必要になります。合意したときは、公正証書を作成し、按分割合などを明らかにします。

③ 年金分割の請求をします

当事者の一方だけで行うことが出来ます。窓口は最寄の社会保険事務所です。請求後、按分割合に基づいて当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。




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