相続放棄

ご依頼多数につき、専門サイトも開設!

hokotaya_houki_bn

借金を相続したくない!相続放棄をお考えの方へ

「亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった」

「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい」

「親が残した借金を相続したくない」

言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に無くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。その手続きを「相続放棄」と言います。

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。つまり、亡くなった方の財産をもらわないという事です。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。

※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

 

ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申請を行わなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄することも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「全てを相続するか」「全てを相続放棄するか」の2つしかないのです。

※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法を取った方が良い場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

※良くある間違い

「自分の相続分を放棄すること」は法律上の「相続放棄」にあたりません。「相続放棄」とはあくまで相続する「権利や義務」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、認められることで成立するものです。

 

相続放棄申請は自分でやる?専門家に依頼する?

相続放棄をするための手続は決して難しくはありません。一般の方でも、相続放棄に必要な手続を全て自分でやってしまうという人がいらっしゃいます。もちろん、自分たちで手続を行うことは決して悪くはありません。しかしながら、その際には注意が必要です。

相続放棄期限(相続を知って以後3ヶ月間)に間に合わなかったり、慣れない手続で書類作成でミスしてしまったりした場合には、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいますので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することを必ずお勧めします

 

相続放棄の3つの注意点

相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!ミスは許されません

相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。
だからこそ、相続放棄申請は実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!

相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。当事務所は、3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ

土浦市の鉾田屋司法書士事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。
相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

 

相続放棄の専門家を選ぶポイント

当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方々にとって最も信頼できる専門家を目指しています。相続放棄をお考えの方は安心して当事務所にご相談下さい。

 

1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか

相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が定められており、3ヶ月の期限を超えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない可能性が生じます。
その為に、とりわけ期限を超えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。

2.相続放棄の手続きだけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか

当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄がベストな選択かどうかを見極めます。親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」が発生することもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取れません。
その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。

3.全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか

相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応と打ち出している事務所もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。それは、相続放棄申請を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできるからです。相続放棄のご相談は鉾田屋司法書士事務所へ。

 




  •   相続・遺言に関するご相談は鉾田屋司法書士事務所へ
  • ご相談者様からの声