相談解決事例

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50年前の抵当権がついている不動産の名義変更(相続登記)

相談者の状況

全ての不動産を依頼者単独の名義にしたいというご相談でした。

何代にもわたって相続登記をしてなかったため、依頼者も全くその存在を認識してい
ない某銀行名義の50年前の抵当権がついており、このままの状態にしておくのは大変危険な状態でした。

 

当事務所の提案

古い抵当権といえども、仮にその土地を売買する場合は、あらかじめ抹消しなければなりません。

ですから、まずは当事務所で相続登記をしっかりと行い、その後、銀行に連絡して、抹消登記もしてしまうことで、相談者の不動産に関する問題をすべて解決するように提案いたしました。

 

結果

無事に相続登記を終えたあと、当事務所が銀行に直接連絡して、抹消登記に必要な書類一式を出していただくことを依頼しました。

その後、銀行から書類一式を預かり、抵当権抹消登記もしっかりと完了しました。

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何代にも渡って相続登記をしていなかった不動産の名義変更

相談者の状況

全ての不動産を依頼者単独の名義にしたいということでした。

何代にもわたって相続登記をしてなかったため相続人が多数おり、その中には現在連絡がとりにくい親族も含まれていました。

 

当事務所の提案

遠い関係の親族も含めて遺産分割協議が必要かを判断するため、

土地・建物に関する書類を全て持ってきていただき、相談者にとって最善の方法を検討することにしました。

 

結果

遠い関係の相続人については、昔作成した特別受益証明書があることが発覚。

そのため、近い関係の相続人のみでの遺産分割協議をするだけで、依頼者単独の名義にすることができました。

 

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